民事訴訟法第376条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(仮執行の宣言)
- 第376条
- 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
- 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
|
|