民事訴訟法第378条
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条文
[編集](異議)
- 第378条
- 少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
- 第358条から第360条まで【第358条、第359条、第360条】の規定は、前項の異議について準用する。
改正経緯
[編集]2022年改正により第1項を以下のとおり改正。
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- (改正前)判決書
- (改正後)電子判決書
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- (改正前)調書の送達
- (改正後)規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達
解説
[編集]参照条文
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