コンテンツにスキップ

民事訴訟法第381条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(過料)

第381条
  1. 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  3. 第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第380条
(異議後の判決に対する不服申立て)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第381条の2
(法定審理期間訴訟手続の要件)
このページ「民事訴訟法第381条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。