民事訴訟法第380条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(異議後の判決に対する不服申立て)
第380条
第378条
第2項において準用する
第359条
又は
前条
第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
第327条
の規定は、前項の終局判決について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第379条
(異議後の審理及び裁判)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第381条
(過料)
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民事訴訟法第380条
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