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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)
- 第381条の5
- 法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第381条の3第4項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。
20022年改正にて新設。
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