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民事訴訟法第381条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(控訴の禁止)

第381条の6
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

解説

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20022年改正にて新設。

参照条文

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前条:
第381条の5
(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)
民事訴訟法
第7編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
次条:
第381条の7
(異議)
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