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民事訴訟法第381条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(異議後の審理及び裁判)

第381条の8
  1. 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
  2. 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
  3. 裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
  4. 第362条及び第363条の規定は、第1項の審理及び裁判について準用する。

解説

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20022年改正にて新設。

参照条文

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前条:
第381条の7
(異議)
民事訴訟法
第7編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
次条:
第382条
(支払督促の要件)
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