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民事訴訟法第381条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(異議)

第381条の7
  1. 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
  2. 第358条から第360条まで【第358条, 第359条, 第360条】及び第364条の規定は、前項の異議について準用する。

解説

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20022年改正にて新設。

参照条文

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前条:
第381条の6
(控訴の禁止)
民事訴訟法
第7編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
次条:
第381条の8
(異議後の審理及び裁判)
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