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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(異議)
- 第381条の7
- 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
- 第358条から第360条まで【第358条, 第359条, 第360条】及び第364条の規定は、前項の異議について準用する。
20022年改正にて新設。
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