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民事訴訟法第386条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(支払督促の発付等)

第386条
  1. 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
  2. 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第385条
(申立ての却下)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第387条
(電子支払督促の記録事項)
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