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民事訴訟法第387条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(電子支払督促の記録事項)

第387条
  1. 裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
    1.  第382条の給付を命ずる旨
    2.  請求の趣旨及び原因
    3.  当事者及び法定代理人
  2. 裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

改正経緯

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2022年改正にて以下のとおり改正。

  1. 見出し
    (改正前)支払督促の記載事項
    (改正後)電子支払督促の記録事項
  2. 第1項本文を以下のものから改正。
    支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
  3. 第2項を新設。

解説

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参照条文

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前条:
第386条
(支払督促の発付等)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第388条
(電子支払督促の送達)
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