民事訴訟法第387条

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条文[編集]

(支払督促の記載事項)

第387条
支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
一 第382条の給付を命ずる旨
二 請求の趣旨及び原因
三 当事者及び法定代理人

解説[編集]

参照条文[編集]

前条:
第386条
(支払督促の発付等)
民事訴訟法
第7編 督促手続
第1章 総則
次条:
第388条
(支払督促の送達)


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