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民事訴訟法第39条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
>
民事訴訟法第39条
条文
[
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]
(
共同訴訟
人の地位)
第39条
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
建物所有権移転登記手続等請求
(最高裁判決 昭和45年1月23日)
共同訴訟人間における証拠共通の原則
建物収去土地明渡請求
(最高裁判決 昭和43年9月12日)
主張共通の可否
前条:
第38条
(共同訴訟の要件)
民事訴訟法
第1編 総則
第3章 当事者
第2節 共同訴訟
次条:
第40条
(必要的共同訴訟)
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民事訴訟法第39条
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スタブ
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