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民事訴訟法第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(必要的共同訴訟)

第40条
  1. 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
  2. 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
  3. 第1項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
  4. 第32条第1項の規定は、第1項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

解説

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  • 第32条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)

参照条文

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判例

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前条:
第39条
(共同訴訟人の地位)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第2節 共同訴訟
次条:
第41条
(同時審判の申出がある共同訴訟)


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