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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(仮執行の宣言後の督促異議)
- 第393条
- 仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
2022年改正にて以下のとおり改正。
- (改正前)支払督促の送達
- (改正後)電子支払督促の送達
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