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民事訴訟法第392条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(期間の徒過による支払督促の失効)
第392条
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
解説
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]
参照条文
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]
民法第150条
(支払督促)
前条:
第391条
(仮執行の宣言)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第393条
(仮執行の宣言後の督促異議)
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民事訴訟法第392条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
民事訴訟法