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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(期間の徒過による支払督促の失効)
- 第392条
- 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
参照条文[編集]
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