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民事訴訟法第392条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(期間の徒過による支払督促の失効)

第392条
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。

解説

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参照条文

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前条:
第391条
(仮執行の宣言)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第393条
(仮執行の宣言後の督促異議)
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