民事訴訟法第399条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(電子情報処理組織による処分の告知)

第399条
  1. 第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する指定簡易裁判所の裁判所書記官の処分の告知のうち、当該処分の告知に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもってするものとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いてすることができる。
  2. 第132条の10第2項から第4項までの規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする処分の告知について準用する。
  3. 前項において準用する第132条の10第3項の規定にかかわらず、第1項の規定による処分の告知を受けるべき債権者の同意があるときは、当該処分の告知は、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分に係る情報が最高裁判所規則で定めるところにより記録され、かつ、その記録に関する通知が当該債権者に対して発せられた時に、当該債権者に到達したものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

前条:
第398条
民事訴訟法
第7編 督促手続
第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則
次条:
第400条
(電磁的記録による作成等)
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