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民事訴訟法第400条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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2022年改正にて削除

ただし、施行日は未定(令和8年(2026年)5月までに施行)、それまでは、以下の条文が有効。

(電磁的記録による作成等)

第400条
  1. 指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成又は保管をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)をすることとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、書面等の作成等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
  2. 第132条の10第2項及び第4項の規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第399条
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則
次条:
第401条削除
(電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い)