民事訴訟法第401条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い)

第401条
  1. 督促手続に係る訴訟記録のうち、第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分又は前条第1項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、第91条第1項又は第3項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。電磁的記録の作成等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
  2. 第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、第398条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

前条:
第400条
(電磁的記録による作成等)
民事訴訟法
第7編 督促手続
第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則
次条:
第402条
(電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て)
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