民事訴訟法第46条
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条文
[編集](補助参加人に対する裁判の効力)
- 第46条
- 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
- 一 前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
- 二 前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
- 三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
- 四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 売掛代金等請求(最高裁判決 昭和37年12月18日)民法第667条
- 家賃金等本訴並びに反訴請求(最高裁判決 昭和45年10月22日)
- 補助参加人に対する効力の性質
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