民事訴訟法第45条
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条文[編集]
(補助参加人の訴訟行為)
- 第45条
- 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
- 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
- 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
- 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 行政事件訴訟法第22条(第三者の訴訟参加)
- 行政事件訴訟法第23条(行政庁の訴訟参加)
- 行政事件訴訟法第45条(処分の効力等を争点とする訴訟)
判例[編集]
- 認知請求(最高裁判決 昭和37年01月19日)旧民訴法69条,旧民訴法366条 / 民事訴訟法第45条,民事訴訟法第285条
- 行政処分取消等請求(最高裁判決 昭和40年06月24日)行政事件訴訟特例法8条,旧民訴法62条,民訴法旧69条 / 民事訴訟法第40条,民事訴訟法第45条
- 立替金請求(最高裁判決 昭和45年11月11日) 民法第670条
- 損害賠償請求事件(最高裁判決 昭和63年02月25日)地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法242条の2第2項,民訴法62条,民訴法64条,民訴法69条 / 地方自治法242条の2,民事訴訟法第40条,民事訴訟法第42条,民事訴訟法第45条
- 債権者代位権に基づく利益金分配請求事件(最高裁判決 平成1年03月07日)旧民訴法69条,旧民訴法231条,旧民訴法378条,旧民訴法396条 / 民事訴訟法第45条,民事訴訟法第142条,民事訴訟法第297条,民事訴訟法第313条
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