民法第667条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文[編集]

組合契約)

第667条
  1. 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
  2. 出資は、労務をその目的とすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第666条
(消費寄託)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第667条の2
(他の組合員の債務不履行)


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