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民事訴訟法第51条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)

第51条
第47条から第49条まで【第47条第48条第49条】の規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第50条
(義務承継人の訴訟引受け)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第3節 訴訟参加
次条:
第52条
(共同訴訟参加)


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