出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(担保不提供の効果)
- 第78条
- 原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。
このページ「
民事訴訟法第78条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。