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民事訴訟法第78条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(担保不提供の効果)

第78条
原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第77条
(担保物に対する被告の権利)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第2節 訴訟費用の担保
次条:
第79条
(担保の取消し)


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