民事訴訟法第77条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(担保物に対する被告の権利)

第77条
被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第76条
(担保提供の方法)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第2節 訴訟費用の担保
次条:
第78条
(担保不提供の効果)


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