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民事訴訟法第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(担保の取消し)

第79条
  1. 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
  2. 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
  3. 訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
  4. 第1項及び第2項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

改正経緯

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2022年改正により、第3項を以下のとおり改正。

(改正前)裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、
(改正前)裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、

解説

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参照条文

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参照条文

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前条:
第78条
(担保不提供の効果)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第2節 訴訟費用の担保
次条:
第80条
(担保の変換)
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