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法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(訴訟手続に関する異議権の喪失)
- 第90条
- 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
責問権の喪失とも呼ばれる。
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