民事訴訟法第92条の7
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条文
[編集](受命裁判官等の権限)
- 第92条の7
- 受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2第1項、第3項及び第4項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第3項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
改正経緯
[編集]2022年改正により以下のとおり改正。
- 本文
- (改正前)第92条の2各項の手続を行う場合には、
- (改正後)第92条の2]]第1項、第3項及び第4項の手続を行う場合には、
- 但書
- (改正前)第92条の2第2項の手続を行う場合には、
- (改正後)第92条の2第3項の手続を行う場合には、
解説
[編集]参照条文
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