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民事訴訟法第92条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(受命裁判官等の権限)

第92条の7
受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2第1項、第3項及び第4項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第3項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。

改正経緯

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2022年改正により以下のとおり改正。

  1. 本文
    (改正前)第92条の2各項の手続を行う場合には、
    (改正後)第92条の2]]第1項、第3項及び第4項の手続を行う場合には、
  2. 但書
    (改正前)第92条の2第2項の手続を行う場合には、
    (改正後)第92条の2第3項の手続を行う場合には、

解説

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参照条文

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前条:
第92条の6
(専門委員の除斥及び忌避)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第2節 専門委員等

第1款 専門委員
次条:
第92条の8
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
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