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民事訴訟法第92条の6

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(専門委員の除斥及び忌避)

第92条の6
  1. 第23条から第25条まで(同条第2項を除く。)【第23条第24条第25条】の規定は、専門委員について準用する。
  2. 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。

解説

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参照条文

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前条:
第92条の5
(専門委員の指定及び任免等)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第2節 専門委員等

第1款 専門委員
次条:
第92条の7
(受命裁判官等の権限)


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