コンテンツにスキップ

民事訴訟法第98条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(職権送達の原則等)

第98条
  1. 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
  2. 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第97条
(訴訟行為の追完)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第1款 総則
次条:
第99条
(訴訟無能力者等に対する送達)
このページ「民事訴訟法第98条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。