民事訴訟法第98条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(職権送達の原則等)

第98条
  1. 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
  2. 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第97条
(訴訟行為の追完)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第99条
(送達実施機関)


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