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民事訴訟法第98条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(職権送達の原則等)
第98条
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
第97条
(訴訟行為の追完)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
次条:
第99条
(送達実施機関)
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民事訴訟法第98条
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スタブ
民事訴訟法
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