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民事訴訟法第99条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(訴訟無能力者等に対する送達)

第99条
  1. 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
  2. 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
  3. 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

改正経緯

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2022年改正により、本条に定められていた「送達実施機関」を民事訴訟法第101条に移動し、民事訴訟法第102条から移動。

解説

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参照条文

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前条:
第98条
(職権送達の原則等)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第1款 総則
次条:
第100条
(送達報告書)
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