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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(送達実施機関)
- 第99条
- 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
- 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
参照条文[編集]
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