民事訴訟法第99条
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条文
[編集](訴訟無能力者等に対する送達)
- 第99条
- 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
- 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
- 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
改正経緯
[編集]2022年改正により、本条に定められていた「送達実施機関」を民事訴訟法第101条に移動し、民事訴訟法第102条から移動。
解説
[編集]参照条文
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(訴訟無能力者等に対する送達)
2022年改正により、本条に定められていた「送達実施機関」を民事訴訟法第101条に移動し、民事訴訟法第102条から移動。
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