民事訴訟法第99条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(送達実施機関)

第99条
  1. 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
  2. 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第98条
(職権送達の原則等)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第100条
(裁判所書記官による送達)


このページ「民事訴訟法第99条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。