民事訴訟規則第12条

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条文[編集]

(裁判官の回避)

第12条
裁判官は、法第23条(裁判官の除斥)第1項又は第24条(裁判官の忌避)第1項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事訴訟規則第11条
(除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法第25条)
民事訴訟規則
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避
次条:
民事訴訟規則第13条
(裁判所書記官への準用等・法第27条)


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