民事訴訟規則第155条
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条文
[編集](言渡しの方式・法第252条等)
- 第155条
- 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
- 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
- 前二項の規定にかかわらず、法第254条(言渡しの方式の特則)第1項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民事訴訟法「言渡しの方式」
- 2022年改正施行前 - 民事訴訟法第252条
- 2022年改正施行後 - 民事訴訟法第253条
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