民事訴訟規則第173条

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条文[編集]

(控訴権の放棄・法第284条)

第173条
  1. 控訴をする権利の放棄は、控訴の提起前にあっては第一審裁判所、控訴の提起後にあっては訴訟記録の存する裁判所に対する申述によってしなければならない。
  2. 控訴の提起後における前項の申述は、控訴の取下げとともにしなければならない。
  3. 第1項の申述があったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事訴訟規則第172条
(司法委員の発問)
民事訴訟規則
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
民事訴訟規則第174条
(控訴提起による記録の送付)


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