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民事訴訟規則第174条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法>民事訴訟規則

条文

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(控訴提起による記録の送付)

第174条
控訴の提起があったときは、第一審裁判所による控訴却下の決定があった場合を除き、第一審裁判所の裁判所書記官は、遅滞なく、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第173条
(控訴権の放棄・法第284条)
民事訴訟規則
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
民事訴訟規則第175条
(攻撃防御方法を記載した控訴状)


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