民事訴訟規則第174条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法>民事訴訟規則

条文[編集]

(控訴提起による記録の送付)

第174条
控訴の提起があったときは、第一審裁判所による控訴却下の決定があった場合を除き、第一審裁判所の裁判所書記官は、遅滞なく、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事訴訟規則第173条
(控訴権の放棄・法第284条)
民事訴訟規則
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
民事訴訟規則第175条
(攻撃防御方法を記載した控訴状)


このページ「民事訴訟規則第174条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。