民事訴訟規則第60条

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条文[編集]

(最初の口頭弁論期日の指定・法第139条

第60条
  1. 訴えが提起されたときは、裁判長は、速やかに、口頭弁論の期日を指定しなければならない。ただし、事件を弁論準備手続に付する場合(付することについて当事者に異議がないときに限る。)又は書面による準備手続に付する場合は、この限りでない。
  2. 前項の期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事訴訟規則第59条
(反訴・法第146条)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続

第2章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
民事訴訟規則第61条
(最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取)


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