民事訴訟法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(訴訟の目的の価額の算定)

第8条
  1. 裁判所法(昭和22年法律第59号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
  2. 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は140万円を超えるものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第7条
(併合請求における管轄)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第9条
(併合請求の場合の価額の算定)


このページ「民事訴訟法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。