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法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(訴訟の目的の価額の算定)
- 第8条
- 裁判所法(昭和22年法律第59号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
- 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は140万円を超えるものとみなす。
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