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民法第958条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
民法第1058条 から転送)

条文

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(権利を主張する者がない場合)

第958条
前条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

改正経緯

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2021年改正により、以下に定められていた条項が削除され、次条の条数が繰り上げられた。

(相続人の捜索の公告)

前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
  • 相続財産の清算手続きに入った後、最終段階として相続人の捜索手続のための公告がなされた。

解説

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相続清算人が置かれた場合、遅滞なくその旨が公告されるが、同時に、相続債権者及び受遺者も申し出るよう公告される。指定した期間中に相続財産清算人に申し出なかった相続債権者及び受遺者の権利は失われる。

参考条文

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参考文献

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  • 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
  • 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)

参考

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  1. 明治民法において、本条には扶養の順位に関する以下の規定があった。民法第878条に吸収された。
    同順位ノ扶養権利者数人アルトキハ各其需要ニ応シテ扶養ヲ受クルコトヲ得
    第九百五十六条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
  2. 明治民法第1058条
    前条第一項ノ期間満了ノ後仍ホ相続人アルコト分明ナラサルトキハ裁判所ハ管理人又ハ検事ノ請求ニ因リ相続人アラハ一定ノ期間内ニ其権利ヲ主張スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ一年ヲ下ルコトヲ得ス

前条:
民法第957条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法
第5編 相続
第6章 相続人の不存在
次条:
民法第958条の2
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
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