民法第977条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文[編集]

(伝染病隔離者の遺言)

第977条
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    1. 推定家督相続人廃除ノ原因止ミタルトキハ被相続人又ハ推定家督相続人ハ廃除ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
    2. 第九百七十五条第一項第一号ノ場合ニ於テハ被相続人ハ何時ニテモ廃除ノ取消ヲ請求スルコトヲ得
    3. 前二項ノ規定ハ相続開始ノ後ハ之ヲ適用セス
    4. 前条ノ規定ハ廃除ノ取消ニ之ヲ準用ス
  2. 明治民法第1077条
    伝染病ノ為メ行政処分ヲ以テ交通ヲ遮断シタル場所ニ在ル者ハ警察官一人及ヒ証人一人以上ノ立会ヲ以テ遺言書ヲ作ルコトヲ得

前条:
民法第976条
(死亡の危急に迫った者の遺言)
民法
第5編 相続

第7章 遺言
第2節 遺言の方式

第1款 特別の方式
次条:
民法第978条
(在船者の遺言)
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