民法第978条
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第5編 相続
条文
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(在船者の遺言)
第978条
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
解説
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参照条文
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前条:
民法第977条
(伝染病隔離者の遺言)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第2節 遺言の方式
第1款 特別の方式
次条:
民法第979条
(船舶遭難者の遺言)
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民法第978条
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