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民法第988条

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民法第1090条 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第988条

条文

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(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)

第988条
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

解説

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参照条文

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参考

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  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    隠居者及ヒ入夫婚姻ヲ為ス女戸主ハ確定日附アル証書ニ依リテ其財産ヲ留保スルコトヲ得但家督相続人ノ遺留分ニ関スル規定ニ違反スルコトヲ得ス
  2. 明治民法第1090条
    受遺者カ遺贈ノ承認又ハ放棄ヲ為サスシテ死亡シタルトキハ其相続人ハ自己ノ相続権ノ範囲内ニ於テ承認又ハ放棄ヲ為スコトヲ得但遺言者カ其遺言ニ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ

前条:
民法第987条
(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
民法
第3編 債権

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第989条
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
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