民法第989条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
- 第989条
- 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
- 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
解説
[編集]- 民法第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
参照条文
[編集]参考
[編集]- 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 隠居又ハ入夫婚姻ニ因ル家督相続ノ場合ニ於テハ前戸主ノ債権者ハ其前戸主ニ対シテ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得
- 入夫婚姻ノ取消又ハ入夫ノ離婚ニ因ル家督相続ノ場合ニ於テハ入夫カ戸主タリシ間ニ負担シタル債務ノ弁済ハ其入夫ニ対シテ之ヲ請求スルコトヲ得
- 前二項ノ規定ハ家督相続人ニ対スル請求ヲ妨ケス
- 明治民法第1091条
- 遺贈ノ承認及ヒ放棄ハ之ヲ取消スコトヲ得ス
- 第千二十二条第二項ノ規定ハ遺贈ノ承認及ヒ放棄ニ之ヲ準用ス
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