コンテンツにスキップ

民法第1008条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
民法第1110条 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(遺言執行者に対する就職の催告)

第1008条
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

参考

[編集]
  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。第904条に伴い継承された。
    前条ニ掲ケタル贈与ノ価額ハ受贈者ノ行為ニ因リ其目的タル財産カ滅失シ又ハ其価格ノ増減アリタルトキト雖モ相続開始ノ当時仍ホ原状ニテ存スルモノト看做シテ之ヲ定ム
  2. 明治民法第1110条
    相続人其他ノ利害関係人ハ相当ノ期間ヲ定メ其期間内ニ就職ヲ承諾スルヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ遺言執行者ニ催告スルコトヲ得若シ遺言執行者カ其期間内ニ相続人ニ対シテ確答ヲ為ササルトキハ就職ヲ承諾シタルモノト看做ス

前条:
民法第1007条
(遺言執行者の任務の開始)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第4節 遺言の執行
次条:
民法第1009条
(遺言執行者の欠格事由)


このページ「民法第1008条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。