民法第904条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](特別受益者の相続分)
- 第904条
- 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
解説
[編集]- 特別受益の相続における価値は相続開始時におけるものと確定する(明治民法第1110条由来)。但し、「受贈者の行為によって」とあるため、十分な注意義務により管理していたにもかかわらず、滅失や減少を生じた場合減殺されるものと考えられる。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 遺留分減殺請求(最高裁判決 昭和51年03月18日)民法第903条、民法第1029条、民法第1044条
- 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
- 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。
参考
[編集]明治民法において、本条には後見人が選任されない場合の最終的な選任権者に関する以下の規定があった。戦後改正において親族会が廃止され、それに代わって家庭裁判所が関与するよう改正され、民法第841条に継承された。
- 前三条ノ規定ニ依リテ後見人タル者アラサルトキハ後見人ハ親族会之ヲ選任ス
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