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民法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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(被保佐人及び保佐人

第12条
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

解説

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被保佐人と保佐人についての規定。

登記

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保佐開始の審判がなされると、「後見登記等に関する法律」により被保佐人について成年後見登記がなされる。旧法において、準禁治産者は戸籍に記載されたが、被保佐人の事実は戸籍に記載されない。また、新法施行後、新法施行前に準禁治産者の認定があったものは、法令により後見登記がなされており、戸籍からは、本人・配偶者等の申請により準禁治産の事実を抹消することができる。

保佐登記事実について閲覧はきびしく制限されており、本人他一定の関係者のみが登記事項の証明書又は登記されていないことの証明書の発行を法務局に求めることができる。

参照条文

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前条:
民法第11条
(保佐開始の審判)
民法
第1編 総則

第2章 人

第3節 行為能力
次条:
民法第13条
(保佐人の同意を要する行為等)
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