民法第12条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](被保佐人及び保佐人)
- 第12条
- 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
解説
[編集]被保佐人と保佐人についての規定。
登記
[編集]保佐開始の審判がなされると、「後見登記等に関する法律」により被保佐人について成年後見登記がなされる。旧法において、準禁治産者は戸籍に記載されたが、被保佐人の事実は戸籍に記載されない。また、新法施行後、新法施行前に準禁治産者の認定があったものは、法令により後見登記がなされており、戸籍からは、本人・配偶者等の申請により準禁治産の事実を抹消することができる。
保佐登記事実について閲覧はきびしく制限されており、本人他一定の関係者のみが登記事項の証明書又は登記されていないことの証明書の発行を法務局に求めることができる。
参照条文
[編集]- 民法第8条
- 民法第16条
- 後見登記等に関する法律第4条
- 第876条(保佐の開始)
- 第876条の2(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
- 第876条の3(保佐監督人)
- 第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
- 第876条の5(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
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