民法第876条の5
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
- 第876条の5
- 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
- 第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条及び第863条の規定は保佐の事務について、第824条ただし書の規定は保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
- 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第832条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
解説
[編集]- 保佐の事務について準用される規準。
- 第644条(受任者の注意義務)
- 「保佐人」は、「保佐」の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、「保佐」事務を処理する義務を負う。
- 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
- 「保佐人」が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の「保佐人」が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
- 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
- 「保佐人」が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
- 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
- 「保佐人」は、「被保佐人」に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)第2項
- 「保佐人」が「保佐」の事務を行うために必要な費用は、「被保佐人」の財産の中から支弁する。
- 第862条(後見人の報酬)
- 家庭裁判所は、「保佐人」及び「被保佐人」の資力その他の事情によって、「被保佐人」の財産の中から、相当な報酬を「保佐人」に与えることができる。
- 第863条(後見の事務の監督)
- 「保佐監督人」又は家庭裁判所は、いつでも、「保佐人」に対し「保佐」の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は「保佐」の事務若しくは「被保佐人」の財産の状況を調査することができる。
- 家庭裁判所は、「保佐監督人」、「被保佐人」若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、「被保佐人」の財産の管理その他「保佐」の事務について必要な処分を命ずることができる
- 第644条(受任者の注意義務)
- 保佐人が被保佐人を代表する場合の規準。
- 第824条(「親権者による」財産の管理及び代表)但書
- ただし、「被保佐人」の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
- 第824条(「親権者による」財産の管理及び代表)但書
- 保佐人の任務が終了した場合の規準。
- 第654条(委任の終了後の処分)
- 「保佐」が終了した場合において、急迫の事情があるときは、「保佐人」又はその相続人若しくは法定代理人は、「被保佐人」又はその相続人若しくは法定代理人が「保佐」事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
- 第655条(委任の終了の対抗要件)
- 「保佐」の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
- 第870条(後見の計算)
- 「保佐人」の任務が終了したときは、「保佐人」又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「『保佐』の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
- 第871条(後見の計算)
- 「保佐」の計算は、「保佐監督人」があるときは、その立会いをもってしなければならない。
- 第873条(返還金に対する利息の支払等)
- 「保佐人」が「被保佐人」に返還すべき金額及び「被保佐人」が「保佐人」に返還すべき金額には、「保佐」の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
- 「保佐人」は、自己のために「被保佐人」の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
- 第654条(委任の終了後の処分)
- 保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権に関する規準。
- 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
- 「保佐人・保佐監督人」と「被保佐人」との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
- 「被保佐人」がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において「被保佐人」に法定代理人がないときは、前項の期間は、その「被保佐人」が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
- 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
参照条文
[編集]判例
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