民法第169条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(判決で確定した権利の消滅時効)

第169条
  1. 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
  2. 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

改正経緯[編集]

2017年改正前は、以下のとおり定期給付債権の短期時効について規定されていたが、時効制度整備に伴い廃止され、旧条項は削除。空き番となった所に第174条の2に定めた「判決で確定した権利の消滅時効」を移動した。

(定期給付債権の短期消滅時効|消滅時効)

第169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

(判決で確定した権利の消滅時効)

第174条の2
  1. 確定判決によって確定した権利については、 十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
  2. 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

解説[編集]

確定判決によって確定されたなど、一定の法的な手続をへて存在が確認された権利については、短期消滅時効の規定の適用対象であったとしても、時効期間は10年とされる。ただし、第2項の場合(確認訴訟や形成訴訟の場合が想定される)は別である。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 破産債権優先権確認請求(通称 江戸川製作所退職金請求)(最高裁判決 昭和44年09月02日)民法第306条民法第308条破産法第242条
    破産手続において債権表に記載された債権の消滅時効期間
    確定債権についての債権表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、右債権表に記載された債権の消滅時効については、民法174条ノ2第1項により、その時効期間は10年であると解すべきである。

前条:
民法第168条
(定期金債権の消滅時効)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第3節 消滅時効
次条:
民法第170条
<削除>

民法第175条
(物権の創設)
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