民法第171条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

第171条

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改正経緯[編集]

2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた職業別の短期消滅時効は廃止された。

(三年の短期消滅時効

第171条
弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

前条:
民法第170条
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民法第169条
(判決で確定した権利の消滅時効)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第3節 消滅時効
次条:
民法第172条
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民法第175条
(物権の創設)