法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
(三年の短期消滅時効)
- 第171条
- 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
弁護士(又は弁護士法人)と公証人の書類返還債務については、短期消滅時効が規定されている。
参照条文[編集]
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