コンテンツにスキップ

民法第174条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

<削除>

改正経緯

[編集]

2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた職業別の短期消滅時効は廃止された。

(一年の短期消滅時効

第174条
次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三  運送賃に係る債権
四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五  動産の損料に係る債権

前条:
民法第173条
<削除>

民法第169条
(判決で確定した権利の消滅時効)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第3節 代理
次条:
民法第174条の2
<削除>

民法第175条
(物権の創設)