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民法第173条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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改正経緯

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2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた職業別の短期消滅時効は廃止された。

(二年の短期消滅時効

第173条
次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

前条:
民法第172条
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民法第169条
(判決で確定した権利の消滅時効)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第3節 消滅時効
次条:
民法第174条
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民法第175条
(物権の創設)