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民法第193条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(盗品又は遺失物の回復)

第193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

解説

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前条(第192条)に定める即時取得の例外を規定する。元々占有していた者から占有離脱した原因が、窃盗又は遺失による場合は、占有の事実により現在の占有者が当然に占有権を取得(第180条)するわけではなく、盗難又は遺失の時から2年間は、返還請求ができる。この間の所有権が元々占有していた者と現在の占有者のどちらにあるかについて争いがある(取得者帰属説(通説)、原所有者帰属説(判例、大審院判決10年7月8日民録27輯1373頁))。 さらに本条の補足として、次条(第194条)の規定がある。

参照条文

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前条:
民法第192条
(即時取得)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第2節 占有権の効力
次条:
民法第194条
(盗品又は遺失物の回復)
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