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民法第194条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(盗品又は遺失物の回復)

第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

解説

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193条の例外規定である。

参照条文

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判例

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  1. 動産引渡請求(最高裁判例 昭和26年11月27日) 民法第192条
    1. 民法第192条にいわゆる善意無過失の意義
      民法第192条にいわゆる「善意ニシテ且過失ナキトキ」とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し且つかく信ずるにつき過失のなかつたときのことをいい、その動産が統制品であるにかかわらず、割当証明書によらないで買い受けたという事実は、右の善意無過失を決するための要件とならない。
    2. 民法第194条の回復請求権と物の滅失。
      民法第194条により被害者が盗品を回復することを得る場合において、その回復請求前その物が滅失したときは、右の回復請求権は消滅するのみならず、被害者は回復に代る賠償をも請求することはできない。
  2. 動産引渡請求本訴、代金返還請求反訴事件(最高裁判例 平成12年06月27日)
    1. 民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる占有者と右盗品等の使用収益権
      盗品又は遺失物の占有者は、民法194条に基づき右盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する。
      • 被害者等は、代価を弁償して盗品等を回復するか、盗品等の回復をあきらめるかを選択することができるのに対し、占有者は、被害者等が盗品等の回復をあきらめた場合には盗品等の所有者として占有取得後の使用利益を享受し得ると解されるのに、被害者等が代価の弁償を選択した場合には代価弁償以前の使用利益を喪失するというのでは、占有者の地位が不安定になること甚だしく、両者の保護の均衡を図った同条の趣旨に反する。
    2. 盗品の占有者がその返還後にした民法194条に基づく代価弁償請求が肯定される場合
      盗品の占有者が民法194条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる場合において、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときには、占有者は、盗品の返還後、同条に基づき被害者に対して代価の弁償を請求することができる。
      • 代価を受けずに被害者に返還した後に、代価の支払いを請求した事案。

前条:
民法第193条
(盗品又は遺失物の回復)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第2節 占有権の効力
次条:
民法第195条
(動物の占有による権利の取得)
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